2021-03-12 第204回国会 参議院 本会議 第9号
令和二年度の第三次補正予算における国税の減額補正による地方交付税の減少に伴う後年度の減額精算については、将来の総額への影響をできる限り緩和する観点から、過去の補正等に伴う精算の一部が終了する令和九年度から精算を開始することとした上で、十八年間で分割精算することといたしております。
令和二年度の第三次補正予算における国税の減額補正による地方交付税の減少に伴う後年度の減額精算については、将来の総額への影響をできる限り緩和する観点から、過去の補正等に伴う精算の一部が終了する令和九年度から精算を開始することとした上で、十八年間で分割精算することといたしております。
具体的には、将来の地方交付税総額への影響をできる限り緩和する観点から、過去の補正等に伴う精算の一部が令和八年度に終了することを踏まえて令和九年度から精算を開始することとした上で、各年度の精算額が一千億円を上回らないよう、十八年間で分割精算とすることとしておるわけであります。
「調整方法」ということで、一つ目が、「調整の方法には、一括精算と分割精算があります。」当事業者といたしましては、「介護費の一括精算は困難ですので」次の方法で「精算させていただきたいと考えております。」これはよろしゅうございますよね。御確認をお願いいたします。